規 約
わかやまハイキングクラブ 規約
総則】
第1条 この会は「わかやまハイキングクラブ」と称する(以下、「会」という)。
【目的】
第2条 会は、「安く、楽しく、安全に」をモットーにハイキング等(以下、「山行」という。)を通じて会員相互の親睦をはかり、健康の維持増進に努め、自然と親しみ、自然を深く愛する心を養うことを目的とする。
【加盟】
第3条 会は和歌山県勤労者山岳連盟(以下、「県連」という。)に加盟する。
(1)会は若干名の県連常任理事及び県連理事を置く。 任期は2年とし、再任は妨げない。
【活動】
第4条 会は次の活動を行う。年度は4月1日より翌年3月31日とする。
(1)例会山行(行事)は、上期、下期で計画をする。 原則として月1回以上の日帰り山行及び毎年
1回以上の泊山行を例会として実施する。
(2)会員相互の意思疎通を図るため、原則として年数回のミーティングを行う。
(3)県連の加盟団体及び他のサークルとの交流を図る。
(4)安全な登山を実施するため、会員の教育とリーダーの養成を図る。
(5)年1回以上機関誌を発行する。
(6)会の活動が社会から理解され信頼を得て会が存続しつづけるため、ホームページ等の広報活動を
行う。
(7)会の行事、県連行事などに万全を期するため、実行委員会を設置することができる。
(8)諸活動には積極的に参加する。会議等への派遣は会長、担当部長、会計部長で検討し補助の要
否および補助額を決定する。
【機関】
第5条 会の機関として、総会、役員会及び会計監査をおく。
2 総会は、会の最高議決機関であって、会長が毎年1回招集する。
(1)次の事項を審議、議決する。
@活動の総括と方針 A予算および決算 B役員と会計監査員の選任 C規約の改廃
Dその他目的達成に必要な事項
(2)役員会が必要と認めた場合又は過半数の会員の要請があれば、会長は臨時総会を開かなければ
ならない.
(3)総会、臨時総会は会員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。
(4)委任状は会長宛に提出し、総会の成立要件に含めると共に議決要件にも含める。
3 役員会は会長または複数の役員が必要と認めたときに招集して行う。
(1)役員会は総会に次ぐ議決機関であり、役員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席役員の
過半数を必要とする。
(2)次の事項を審議、議決する。
@会の諸活動の具体化 A規程、申し合わせ書の改廃 B役員の解任 C補充役員の選任
D選考委員の選任 E山行委員の選任 Fリーダー局員の選任 G日本勤労者山岳
連盟へ永年会員の推薦 Hその他目的達成に必要な事項
4 会計監査員は2名とし、会計監査を行い、その結果を総会において報告する。なお、任期は2年と
し、再任は妨げない。
5 会には必要に応じて次の役員をおく。任期は2年とし、再任及び兼任を妨げない。但し、会計部長
の再々任は行わない。
(1)会長は1名とし、会を代表し、会を総括する。
(2)副会長は1名とし、会長を補佐し、会長に事故等あるときは会長職務を代行する。
(3)事務局長は1名とし、会の事務を統括する。
(4)組織部長は1名とし、会員及び一般に対して労山運動の啓発に努め組織の拡充を図り、安全
登山を実施するための会員教育を行う。
(5)機関誌部長は1名とし、会に関する機関誌、情報誌等の作成、管理を行う。
(6)遭対部長は1名とし、事故を未然に防ぐよう安全登山の啓蒙と実践の強化に努め役員会が選任
した山行リーダーを総括する。
@リーダーは例会計画を立案し、山行のリーダーを務める。
A遭対部に山行委員を置き委員の構成は会長、遭対部長、山に深い知識・経験のあるメンバーの
若干名とする。
B遭対部長と山行委員で山行計画書のチェック及び内容を検討し、安全登山のため計画の変更、
必要な指導、若しくは中止及び参加者の決定等を行った後、遭対部長が山行計画書の承認を
行う。
C遭難事故発生時には事故原因の分析等を遭対部長、山行委員、当該関係者により行い、事故
再発防止対策を実施する。
(7)会計部長は1名とし、会費の徴収及び会計全般を管理し、定期総会において会計報告を行う。
@労山基金の徴収、交付申請等の事務処理を行う。
(8)県連部長は1名とし、自然保護活動、女性委員活動、県連行事等の活動に参加協力し会員への
周知に努める。
(9)役員に欠員が生じたとき、その補充は総会の承認を経ずして役員会においてすみやかに選任
する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
6 会長、副会長を除く各役員のもとに部員をおく。
(1)会長、副会長以外のすべての会員はいずれかの部に所属し、部および会の活動を行う。
@所属期間は2年とする。
A中途入会者の所属期間は現部員と同じとする。
B中途入会者の所属部への配属は組織部長と事務局長で行う。
(2)部員の中から部長の委嘱する部長代理を置く。部長に事故又は欠員が生じた時は、次の部長
が選任されるまでの間、役員会の指導のもと部長の代理を務める。
7 選考委員会の設置
(1)役員改選の都度設置し、総会における役員選任の終了をもって解散する。
(2)構成員は若干名とし、役員会において選任する。
(3)任務は次のとおりとする。
@役員、会計監査員、県連常任理事、県連理事の立候補の受付
A役員、会計監査員候補者の推薦及び総会への付議
B県連常任理事、県連理事の選任
C所属部への配属
【会員】
第6条 入会を希望する人は、組織部長と面談後、会長の承認を得て、規約と入会申込書に記載されている
趣旨に賛同し、入会金及び会費納入等、所定の手続きをとることにより会員となる。
(1)退会は退会届及び会員証を返納し任意に退会する事ができる
@退会日以降は本会に対し会員としての全ての権利を失う。
【義務と責任】
第7条 会員は、次の事項を会員の務めとして守らなければならない。
(1)会の規約その他定められた事項を遵守し、会の方針に従う。
@ミーティング、会議等に出席し活動のための情報を得るように努力する。
A新入会員は教育部が開催する初級登山教室を受講し技術・知識のアップに努めなければ
ならない
(2)山行に際してはリーダー、サブリーダーの指示に従うことは勿論、いち登山者としての
マナーや社会的なルールを遵守すること。
(3)山行に参加する場合は、経験、体力、山行の難易度をよく認識し、個人の責任において参加
する。万一事故、遭難等が発生したときに生じた費用は当該者各自が負担する。
(4)装備、食料等の携帯に万全を期すること。
【会費等】
第8条 すべての会員は会に会費を納めなければならない。
(1)入会金は1000円、会費は月額500円とし、1年を2期(前期:4月から9月、後期:
10月から翌年3月)に分けた6ヶ月分または年間分を前納とする。
(2)中途退会については、会費を返却しない。但し、年間分を前納し、前期退会の場合は、後期分
を返金する。
(3)入会金、会費の額を変更するときは総会に付議するものとする。
(4)会に関するすべての入出金は郵便貯金、郵便振替口座、銀行預金にて管理し、帳票類の保存期
間は5年間とする。
【会計年度】
第9条 会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。但し、決算期間は3月1日から翌年
2月末日までとする。
【慶弔】
第10条 会員本人の死亡時1万円を会計より支出する。
【備品管理】
第11条 遭対部長が管理を行う。
(1)備品管理台帳を作成して管理する。
@備品所持者を把握しておく。
A所持者と共に備品状態を点検する。
(2)定期総会前に現品確認を行い、定期総会議案書の資料として、台帳を要約した備品一覧表を
添付する。
【除名】
第12条 会員義務を怠り、または会の名誉を汚したり、会の秩序を乱した者は役員会の議決により除名
することができる。
【解散】
第13条 この会は次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の議決
@総会の議決により解散する場合は、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
A解散に関するすべては、清算実行委員会を設立して協議立案し総会において決議決定する。
【改廃】
第14条 この規約の改廃は総会の議決による。
【補則】
第15条 会は、登山の安全を期するため、次の規程等を別に定める。
(1)わかやまハイキングクラブ山行規程
(2)わかやまハイキングクラブ自家用車・バス・レンタカー使用規程
(3)わかやまハイキングクラブ申し合わせ書
附則
この規約は2016年4月1日から施工する。
1975年1月 1日 本会設立
1975年4月10日 規約制定施工
1983年4月 1日 全文改正
1987年4月 1日 一部改正
1988年4月 1日 一部改正
1989年4月 1日 全文改正
1994年4月 1日 一部改正
1996年4月 1日 一部改正(附則の追加)
1998年4月 1日 一部改正
2001年4月 1日 一部改正
2002年4月 1日 一部改正
2006年4月 1日 一部改正
2007年4月 1日 一部改正
2008年4月 1日 一部改正
2010年4月 1日 一部改正(5条3項及び7条変更)
2011年4月 1日 一部改正
2014年4月 1日 一部改正(5条3項及び5項の変更)
2016年3月27日 全文見直し(広報活動、選考委員会の任務等)
2020年11月8日 一部改正(第5条役員数変更、解散条項追加等)
バナースペース
わかやまハイキングクラブ
〒640-8390
和歌山市有本