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和歌山県勤労者山岳連盟所属 わかやまハイキングクラブは自然に親しみ楽しく安全な登山をする仲間たちの会です。

TEL.

〒640-8390 和歌山市有本

 わかやまハイキングクラブ 山行規程

1【目的】
  (1)この規程はわかやまハイキングクラブ規約の登山の安全に関する事項を定めたものである。
2【山行の形態】
  本会で行われる山行の形態を次のように定める。
  (1)例会山行
    @会の方針で計画、決定された山行。
    Aトレーニング山行
    B教育山行
    C県連行事山行
  (2)下見山行
     例会山行のために行われる調査山行。
  (3)有志山行
     本会会員有志において行われる山行
  (4)個人山行
     ツアー山行、会員外との山行など、(1)〜(3)以外および遭対部長が承認できない山行。
3【山行への参加】
  (1)山行に参加する場合は各自が自分の経験や体力を充分認識し個人の責任において参加すること。
  (2)装備、食料等の携帯に万全を期すること。
  (3)山行を安全に行うため、原則として例会山行に会員外の参加を認めない。但し、クリーンハイク、
    公開ハイク等指定した例会山行及び会員拡大の一助として会が承認した体験山行(同一人2回迄)は
    この限りではない。
    @会員外の例会山行参加は一日保険等へ加入する。
    A公開ハイク、体験山行等会員外の参加年齢は67歳迄とする。
4【山行計画書の提出】
  (1)会員が山行および行事に参加する場合はすべて、会所定の様式で山行計画書を作成し遭対部長
     の承認を受けること。但し、個人山行は前日までに届出のみで可。
    @日帰り山行は10日前まで   A泊山行は15日前まで。
  (2)山行には、サブリーダーと若干名の当番を置き、サブリーダーはリーダーを補佐する。 
     当番は、リーダー、サブリーダーに協力し、円滑な山行運営に努める。但し、県連行事山行、個人
     山行は必要に応じ、サブリーダー、当番を置くものとする。
  (3)遭対部長は提出された計画書を山行委員と共にチェック、その計画内容を検討しリーダーに
     アドバイスや指示を行う。
    @参加者に明らかに力量不足の者が含まれている、又はその他不都合な要因があると判断した時は
     計画内容の変更や中止。
    A力量不足と判断した参加者の参加可否。
  (4)リーダーはこれらの内容を反映した山行計画書を再作成する。
5【下山報告】
  (1)下山後、速やかに状況を留守本部に下山報告を入れること。
  (2)山行中に事故、トラブルが発生した場合にはリーダーもしくはサブリーダーは留守本部に直ちに
     連絡すること。
  (3)事故またはトラブルの有った場合は山行終了後、リーダーもしくはサブリーダーは速やかに遭対
     部長に事故報告書を提出すること。
    @事故またはトラブルの内容は、程度にかかわらず報告書に記載すること。
    A労山新特別基金の交付申請する場合、リーダーは事故発生日から20日以内に遭対部長宛に提出
     すること。
    B事故またはトラブルの内容により、山行委員はその内容を検討すると共に再発防止に努める。
    C遭対部長は再発防止の観点から必要に応じミーティング、総会で発表すること。
  (4)山行計画書を提出した山行は終了後、速やかにリーダー局長および機関誌部長に経過および反省を
     記した山行報告書を提出すること。但し、中止報告は口頭でも可。
    @有志山行、個人山行は機関誌部長への報告は省略することができる。
6【山行のグレード表示】
  本会の山行については、体力度(健脚度)、技術度(難易度)、等により次のように区分する。
  (1)A・・・ アップダウンが少なく歩行時間も短くコースも良く整備された10キロ以下のコース。
  (2)A上・・・標準的なコースで歩行距離が15キロ以下のコース。
  (3)B下・・・標準的なコースで歩行距離が15キロ以下であるが、アップダウンもあるコース。
  (4)B・・・・歩行距離が15キロ以下であるが、アップダウンや高度差、岩場もあるコース。
  (5)B上・・・歩行距離が15キロ以上20キロ以下で高度差や岩場等もあるコース。
        ピッケルを必要としない雪山(比良・大峰山系等)
  (6)C・・・・アルプスの小屋泊縦走、歩行距離が20キロを越えるコース、登高差が大きく岩場や鎖場
       通過もあるコース、テント泊縦走、冬山(ピッケル、アイゼン8本爪以上を必要とする山行)
7【例会山行(行事)計画変更】
  例会山行(行事)を期間中に変更および追加する場合は次のように取り扱う。
  (1)明確な理由なく、主たる山名を変更する場合は例会としない。
  (2)日程を変更および山行の追加はミーティング10日前までにリーダー局長に届け出て、ミーティ
     ングで会員に周知できた場合は例会とする。 但し、教育山行、県連行事、その他行事等特別な
     理由で日程変更の必要が生じた場合はこの限りではない。
8【改廃】
  この規程の改廃は役員会の議決による。

附則
 この規程は、2016年5月19日より施行する。
 2002年 4月 1日 規程制定
 2006年10月13日 一部改正
 2009年 4月24日 一部改正
 2011年 4月25日 一部改正
 2014年 4月 1日 一部改正(山行計画書の提出)
 2016年 3月27日 大幅改正
 2016年 5月18日 一部改正
 2021年 3月 6日 一部改正(規約改正に伴い)
 


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