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和歌山県勤労者山岳連盟所属 わかやまハイキングクラブは自然に親しみ楽しく安全な登山をする仲間たちの会です。

TEL.

〒640-8390 和歌山市有本

 自家用車・バス・レンタカー使用規程

1【目的】
 (1)この規程はわかやまハイキングクラブ規約の自家用車・バス・レンタカーを使用して行う山行に
    ついて必要な事項を定めたものである。

2【車の使用範囲】
 (1)自家用車
   @この規程でいう自家用車とは、パーティーの集合地点から山行開始地点(別の交通機関に乗り継ぐ
    場合はその地点)まで、また山行終了地点からパーティーの解散地点までの山行を成功させる目的
    で提供された車両をいう。
   A山行に使用する車両は事務局に事前登録した車両を使用すること。
   B任意保険の契約書コピーを提出すること。
   C1回の山行で3台までとする。
   D事故防止には万全の配慮をすること。
   E使用車両の定員を超える参加申し込みがあった場合には、定員で締め切るかバス等を使用する方法
    に変更する。
 (2)レンタカー
   @レンタカー事業の許可を受けた業者を利用し、普通自動車運転免許証で乗れる車種までとする。
   A貸し渡し契約書の内容を遵守すること。(運転者告知や免許証提示など)
 (3)バス
   @観光バス事業の営業許可を受けているバス会社(緑ナンバー)を利用すること。
   A定員はシートベルト数と同数とする。

3【安全運転】
 (1)自家用車
   @機能上安全が確認されていることが必要であると共に、走行中運転者は安全運転に最大限の注意を
    払わなければならない。
   A運転交代が発生した場合は、交代する運転者は登録した運転者に限定する。運転交代は概ね2時間
    程度が望ましい。
 (2)レンタカー
   @借り上げ時、取扱い説明を受けた後、自分たちで車の機能不備がないか十分チェックすること。
 (3)バス
   @リーダー、サブリーダーは事前にバス会社と運航経路等の行程を打ち合わせすると共にバス会社の
    運航規程等を遵守する。

4【保険の加入】
 (1)自家用車
  (1)の1 自車運転
   @車両を提供する車両所有者は以下の任意保険に加入していること。
   (ア)対人保険1億円以上もしくは無制限  (イ)対物保険1000万円以上
   (ウ)人身障害3000万円以上
  (1)の2 他車運転
   @他車運転特約に加入し、自車運転と同一の任意保険に加入していること。
  (1)の3 保険の変更
   @変更がない限り自動更新とし変更時は本人が責任を持って再提出すること。
 (2)レンタカー
   @保険はレンタカー会社の掛けた保険だけではなく、オプション保険の要否を十分検討すること。

5【運転者登録】
 (1)自家用車
   @山行に使用する車を運転する場合は、事前に事務局に運転者登録を必要とする。
    その際に登録承認を適正に行うため、任意保険契約書のコピーを提出すること。
   A運転者が他車運転を行う場合も、自車運転と同一の任意保険契約書(他車運転特約)のコピーを
    提出すること。
   Bコピーに他車運転特約の記載がない場合は、本人が特約の有りを確認した旨を記載し署名すること。

6【参加費および計算方法】
 (1)自家用車 (2)レンタカー (3)バス
    山行にかかる必要経費は全参加者での均等負担とし、複数の車両を使用した際は、車両単位ではなく
    全参加者によるプール計算方式で決済する。 百円未満は切り上げとする。
    @自家用車の燃料代は走行距離10キロメートルにつき300円とする。
    A運転代金は1時間800円で計算し、運転を行った者の人数で割る。

7【キャンセル料金】
   個人の都合での不参加は、出発日基準とし、日帰り山行、泊山行とも補充参加のあった場合も同様と
   する。
   また、山行計画段階で経費が発生した場合も均等負担する。
 (1)自家用車 (2)レンタカー
    @日帰り山行は5日前以降、高速料金等を含む必要経費の均等負担額。
    A泊山行は10日前以降、高速料金等を含む必要経費の均等負担額の半額。
 (3)バス
    @日帰り山行は10日前以降、高速料金等を含む必要経費の均等負担額。
    A泊山行は10日前以降、高速料金等を含む必要経費の均等負担額の半額。

8【故障時の費用負担】
 (1)自家用車
    @山行途中で車両に予測できない故障が生じた際は、原則として全参加者(プール計算方式)で均
     等拠出して費用をまかなうものとする。ただし、明らかに部品等の寿命によるものなどはこの限
     りではない。

9【事故】 不幸のして事故に遭遇した時は、人命救助を最優先に機敏に対処すること。
     事故にかかわる費用は、誠実に話し合い解決に努めること。
 (1)自家用車
    @物損事故を含む損害賠償、休業補償、慰謝料などが必要な場合は、運転者だけではなく参加者
     全員が協力して解決にあたること。また、同乗者に被害があった際は、その被害者は事故に遭遇
     した運転者が運転登録時に提出した任意契約を含む契約保険の範囲を超えて補償は問わない。
    A事故等で使用する保険は会に事前に登録された任意保険とする。
    B免責事項にかかわらず実損額を参加者の均等負担とする。
 (2)レンタカー
    @免責により損害額の補償を受けられない時は実損額を参加者の均等負担とする。
     これを回避するために借り上げ時のオプション保険を全員で確認すること。
 (3)バス
    @補償は、バス会社の保険の範囲とする。
    A保険の内容を確認するため、契約前にバス会社に保険証のコピーの提出を求めること。

10【改廃】
   この規程の改廃は役員会の議決による。

附則
この規程は2016年4月1日より施行する。
2008年 4月 1日 一部変更(車の使用料金、運転代金について)
2009年10月 1日 一部変更(燃料費等について)
2013年 3月 7日 一部変更(費用の負担、燃料費等)
2013年 6月 5日 一部変更(加入保険の補償内容変更)
2013年11月27日 一部変更(車両登録及び運転者登録に変更・保険条件の追加)2014.3.1施行
2015年 3月 4日 一部変更(レンタカー使用に行いて)2015.4.1施行
2016年 3月27日 全面改正(バスハイク規程統合等)
2020年 3月 6日 見直し確認(変更無し) 


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