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wakayama-haikc    

 わかやまハイキングクラブ規約

     山行規程・ 自家用車・バス規程 申し合わせ


【総則】
第1条 この会は「わかやまハイキングクラブ」と称する(以下、
  「会」という)。
【目的】
第2条 会は、「安く、楽しく、安全に」をモットーにハイキング等
 (以下、「山行」という。)を通じて会員相互の親睦をはかり健
 康の維持増進に努め、自然に親しみ、自然を深く愛する心を
 養うことを目的とする。
【加盟】
第3条 会は和歌山県勤労者山岳連盟(以下、「県連」という。)
 に加盟する。
【活動】
第4条 会は次の活動を行う。年度は毎年4月1日より翌年
 3月31日とする。
(1)例会山行(行事)は上期、下期で計画をする。
   原則として月1回以上の日帰り山行及び毎年1回以
   上の泊山行を例会として実施する。
 (2)会員相互の意思疎通を図るため、原則として年数回
   のミーティングを行う。
 (3)県連の加盟団体及び他サークルとの交流を図る。
 (4)安全な登山を実施するため、会員の教育とリーダー
   の養成を図る。
 (5)年1回以上機関誌を発行する。
 (6)回の活動が社会から理解され信頼を得て会が存続し
   つづけるため、ホームページ等の広報活動を行う。
 (7)会の行事、県連行事などに万全を期するため、実行
   委員会を設置することができる。
 (8)諸活動には積極的に参加する。会議等への派遣は
   会長、担当部長、会計部長で検討し補助の要否およ
   び補助額を決定する。
【機関】
第5条 会の機関として総会、役員会及び会計監査をおく。
  2 総会は会最高議決機関であって、会長が毎年1回
   招集する。
 (1)次の事項を審議、議決する。
   @活動の総括と方針  A予算および決算 B役員と
     会計監査員の選任  C規約の改廃    Dその他
     目的達成に必要な事項 
 (2)役員会が必要と認めた場合又は過半数の会員の要
   請があれば、会長は臨時総会を開かなければならない。
 (3)総会、臨時総会は会員の過半数の出席をもって成立
   し、議決は出席者の過半数を必要とする。
 (4)委任状は会長宛に提出し、総会の成立要件に含め
   ると共に議決用件にも含める。
 3 役員会は会長または複数の役員が必要と認めたと
   きに招集して行う。
 (1)役員会は総会に次ぐ議決機関であり、役員の過半数
    の出席をもって成立し、議決は出席役員の過半数を
    必要とする。
 (2)次の事項を審議、議決する。
   @会の諸活動の具体化  A規程、申し合わせ書の
   改廃、 B役員の解任  C補充役員の選任  D選
   考委員の選任  E山行委員の選任  Fリーダー局
   員の選任  G日本勤労者山岳連盟へ永年会員の
   推薦  Hその他目的達成に必要な事項
 4 会計監査は2名とし、会計監査を行い、その結果を総
   会において報告する。 なお、任期は2年とし、再任は
   妨げない。
 5 会には必要に応じて次の役員をおく。任期は2年とし、
   再任及び兼任は妨げない。但し、会計部長の再々任
   は行わない。
 (1)会長は1名とし、会を代表し、会を総括する。
 (2)副会長は1名とし、会長を補佐し、会長事故にあると
   きは会長職務を代行する。
 (3)事務局長は1名とし、会の事務を統括する。
 (4)組織部長は1名とし、会員及び一般に対して労山運
   動の啓発に努め組織の拡充を図る。
 (5)機関誌部長は1名とし、会に関する機関誌、情報誌
   等の作成、管理を行う。
 (6)教育部長は1名とし、安全登山を実施するための会
   員教育を行う。
 (7)遭対部長は1名とし、事故を未然に防ぐよう安全登山
   の啓蒙と実践の強化に努める。
 (8)自然保護部長は1名とし、会の自然保護活動を推進
   する。
 (9)女性委員長は1名とし、女性の登山活動の諸問題解
   決に当たるとともに、女性が自立して行動できるよう
   活動する。
 (10)会計部長は1名とし、会費等の徴収及び会計全般
   を管理し、定期総会において会計報告を行う。
 (11)リーダー局長は1名とし、リーダー局を統括する。
   @リーダー局は役員会が選任した山行リーダーで構
    成する。
   Aリーダー局は例会計画を立案し、山行リーダーを
    務める。
   Bリーダー局にリーダー局長を補佐する山行委員を
    置く。
   C山行委員の構成は会長、リーダー局長、山に深い
    知識・経験のあるリーダー局員若干名とする。
   Dリーダー局長と山行委員で山行計画書のチェック
    及び内容を検討し、安全登山のため計画の変更、
    必要な指導、若しくは中止及び参加者の決定等を
    行った後、リーダー局長が山行計画書の承認を行う。
   E遭難事故発生時には事故原因の分析等リーダー
    局長、山行委員、当該関係者により行い、事故再
    発防止策を実施する。
 6 会長、副会長を除く各役員のもとに部員をおく。
 (1)会長、副会長以外のすべての会員はいずれかの部
   に所属し、部および会の活動を行う。
  @所属期間は2年とする。
  A中途入会者の所属期間は現部員と同じとする。
  B中途入会者の所属部への配属は組織部長と事務
   局長で行う。
 (2)部員の中から部長の委嘱する部長代理を置く。
   部長に事故又は欠員が生じた時は、次の役員が選
   任されるまでの間、役員会の指導のもと部長の代理
   を務める。
 7 選考委員会の設置
 (1)役員改選の都度設置し、総会における役員選任の
   終了をもって解散する。
 (2)構成員は若干名とし、役員会において選任する。
 (3)任務は次のとおりとする。
  @役員、会計監査員、県連常任理事、県連理事の立
   候補の受付
  A役員、会計監査員候補者の推薦及び総会への付議
  B県連常任理事、県連理事の選任
  C所属部への配属
【会員】
第6条 入会を希望する人は、組織部長と面談後、会長の
   承認を得て、規約と入会申込書に記載されている趣
   旨に賛同し、入会金及び会費納入等、所定の手続き
   をとることにより会員となる。
【義務と責任】
第7条 会員は、次の事項を会員の務めとして守らなけれ
   ばならない。
 (1)会の規約その他定められた事項を遵守し、会の方針
   に従う。
  @ミーティング、会議等に出席し活動のため情報を得
   るように努力する。
  A新入会員は教育部が開催する初級登山教室を受講
   し技術・知識アップに努めなければならない。
 (2)山行に際してはリーダー、サブリーダーの指示に従う
   事は勿論、いち登山者としてのマナーや社会的なル
   ールを遵守すること。
 (3)山行に参加する場合は、経験、体力、山行の難易度
   等をよく認識し、個人の責任において参加すること。
   万一事故、遭難等が発生したときに生じる費用は
   当該者各自が負担する。
 (4)装備、食料等の携帯に万全を期すること。
【会費等】
第8条 すべての会員は会費を納めなければならない。
 (1)入会金は1000円、会費は月額500円とし、1年を
   2期(前期;4月から9月、後期;10月から翌年3月)
   に分けた6ヶ月分または年間分を前納とする。
 (2)中途退会者については会費を返却しない。但し、年間
   分を前納し、前期退会の場合は、後期分を返金する。
 (3)入会金、会費の額を変更するときは総会に付議するもの
   とする。
 (4)会に関するすべての入出金は郵便貯金、郵便振替口
   座、銀行預金にて管理し、帳票類の保存期間は5年
   間とする。
【会計年度】
第9条 会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31
   日までとする。但し、決算期間は3月1日から翌年2月
   末日までとする。
【慶弔】
第10条 会員本人の死亡時に1万円を会計から支出する。
【備品管理】
第11条 遭対部長が管理を行う。
 (1)備品管理台帳を作成して管理する。
  @備品所持者を把握しておく。
  A所持者と共に備品状態を点検する。
 (2)定期総会前に現品確認を行い、定期総会議案書の
   資料として、台帳を要約した備品一覧表を添付する。
【除名】
第12条 会員義務を怠り、または会の名誉を汚したり、会
   の秩序を乱した者は役員会の議決により除名するこ
   とができる。
【改廃】
第13条 この規約の改廃は総会の議決による。
【補則】
第14条 会は、登山の安全を期するため、次の規程を別
   に定める。

 (1)わかやまハイキングクラブ山行規程
 (2)わかやまハイキングクラブ自家用車・バス・レンタカ
   使用規程
 (3)わかやまハイキングクラブ申し合わせ書

附則
この規約は2016年4月1日から施行する。
1975年1月 1日本会設立
1975年4月10日規約制定施行
1983年4月 1日全文改正
1987年4月 1日一部改正
1988年4月 1日一部改正
1989年4月 1日全文改正
1994年4月 1日一部改正
1996年4月 1日一部改正(附則の追加)
1998年4月 1日一部改正
2001年4月 1日一部改正
2002年4月 1日一部改正
2006年4月 1日一部改正
2007年4月 1日一部改正
2008年4月 1日一部改正
2010年4月 1日一部改正(5条及び7条)
2011年4月 1日一部改正
2014年4月 1日一部改正(5条3項及び5項)
2016年4月 1日全文見直し(広報活動、選考委員会の任務)


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山 行 規 程

1【目的】
 (1)この規程はわかやまハイキングクラブ規約の登山の安全に関する事項を定めたものである。
2【山行形態】
本会で行われる山行の形態を次のように定める。
 (1)例会山行
  @会の方針で計画、決定された山行。
  Aトレーニング山行  B教育山行 C県連行事山行
(2)下見山行
  例会山行のために行われる調査山行(調査地域に詳し
 い会員外の案内による山行を含む)
(3)有志山行
 本会会員有志において行われる山行。
(4)個人山行
 ツアー山行など、会員外との山行など(1)〜(3)以外の山行。
3【山行への参加】
(1)山行に参加する場合は各自が自分の経験や体力を充分認識し個人の責任において参加すること。
(2)装備、食料等の携帯に万全を期すること。
(3)山行を安全に行うため、原則として例会山行に会員外の参加を認めない。但し、クリーンハイク、公開ハイクなど指定した例会山行及び会員拡大の一助と して会が承認した体験山行(同一人2回まで)はこの限りではない。
 @会員外の例会山行参加は一日保険等に加入する
 A公開ハイク、体験山行等会員外の参加年齢は67歳までとする。
4【山行計画書の提出】
(1)会員が山行および行事に参加する場合はすべて会所定の様式で山行計画書を作成しリーダー局長の承認を受けること。但し、個人山行は会所定の様式で山行計画書をリーダー局長に届け出る。
 @日帰り山行は5日前まで、A泊山行は10日前まで
(2)山行には、サブリーダーと若干名の当番を置き、サブリーダーはリーダーを補佐する。
当番はリーダー、サブリーダーに協力し、円滑な山行運営に努める。但し、県連行事山行、個人山行は必要に応じ、サブリーダー、当番を置くものとする。
(3)リーダー局長は提出された計画書を山行委員と共にチェック、その計画内容を検討しリーダーにアドバイスや指示を行う。
@参加者に明らかに力量不足の者が含まれている、又はその他不都合な要因があると判断した時は、計画内容の変更や中止。
A力量不足と判断した参加者の参加可否
(4)リーダーはこれらの内容を反映した山行計画書を再作成する。
5【下山報告】
(1)下山後、速やかに状況を留守本部に下山報告を入れること。
(2)山行中に事故、トラブルがあ発生した場合にはリーダーもしくはサブリーダーは留守本部に直ちに連絡すること。
(3)事故またはトラブルの有った場合は山行終了後リーダーもしくはサブリーダーは速やかに遭対部長に事故報告書を提出すること。
 @事故またはトラブルの内容は、程度にかかわらず報告書に記入すること。
 A労山新特別基金の交付申請する場合、リーダーは事故発生日から20日以内に遭対部長宛に提出すること。
 B事故またはトラブルの内容により、山行委員はその内容を検討すると共に再発防止に努める。
 Cリーダー局長は再発防止の観点から必要に応じミーティング、総会で発表すること。
(4)山行計画書を提出した山行は終了後、速やかにリーダー局長および機関誌部長に経過および反省を記した山行報告書を提出すること。但し、中止報告は口頭でも可。
@有志山行、個人山行は機関誌部長への報告は省略することができる。
6【山行のグレード表示】
 本会の山行については、体力度(健脚度)、技術度(難易度)等により次のように区分する。
 (1)A・・・アップダウンが少なく歩行時間も短くコースも良く整備された10km以下のコース
 (2)A上・・・標準的なコースで歩行距離15km以下のコース
 (3)B下・・・標準的なコース歩行距離が15キロ以下であるがアップダウンもあるコース
 (4)B・・・歩行距離が15キロ以下であるが、アップダウンや高度差、岩場もあるコース
 (5)B上・・・歩行距離が15km以上20km以下で高度差や岩場等もあるコース。。ピッケルを必要としない雪山(比良・大峰山系等)
(6)C・・・アルプスの小屋泊縦走、テント泊縦走、冬山(ピッケル、アイゼン8本爪以上必要とする山行)
7【例会山行(行事)計画の変更】
 例会山行(行事)を期間中に変更および追加する場合は次のように取り扱う。
(1)明確な理由なく、主たる山名を変更する場合は例会扱いとしない。
(2)日程変更および山行の追加はミーティング10日前までにリーダー局に届け出て、ミーティングで会員に周知できた場合は例会とする。但し、教山行、県連行事、その他行事等特別な理由で日程変更の必要が生じた場合はこの限りではない。
8【改廃】
 この規程の改廃は役員会の議決による。

附則
この規程は、2016年4月1日より施行する。
2002年 4月 1日 規程制定
2006年10月13日 一部改正
2009年 4月24日 一部改正
2011年 4月25日 一部改正
2014年 4月 1日 一部改正(山行計画書の提出)
2016年 3月27日 大幅改正
2016年 5月18日 一部改正

自家用車

自家用車・バス・レンタカー規程

1【目的】
 (1)この規程はわかやまハイキングクラブ規約の自家用車・バス・レンタカーを使用して行う山行について必要な事項を定めたものである。
2【車の使用範囲】
 (1) 自家用車
 @この規程でいう自家用車とは、パーティーの集合地点から山行開始地点(別の交通機関に乗り継ぐ場合はその地点)まで、また山行終了地点からパーティーの解散地点までの山行を成功させる目的で提供された車両をいう。
 A山行に使用する車両は事務局に事前登録した車両を使用すること。
 B任意保険の契約書コピーを提出すること。
 C一回の山行で3台までとする。
 D事故防止には万全の配慮をすること。
 E使用車両の定員を超える参加申し込みがあった場合には、定員で締め切るかバス等を使用する方法に変更する。
(2 )レンタカー
 @レンタカー事業の許可を受けた業者を利用し、普通自動車運転免許証で乗れる車種までとする。
 A貸し渡し契約書の内容を遵守すること。(運転者告知や免許証提示など)
(3)バス
 @観光バス事業の営業許可を受けているバス会社(緑ナンバー)を利用すること。
 A定員はシートベルト数と同数とする。
3【安全運転】
(1) 自家用車
 @機能上安全が確認されていることが必要であると共に、走行中運転者は安全運転に最大限の注意を払わなければならない。
 A運転交代が発生した場合は、交代する運転者は登録した運転者に限定する。運転交代は概ね2時間程度が望ましい。
(2) レンタカー
 @借り上げ時、取り扱い説明を受けた後、自分たちで車の機能不備がないか十分チェックすること。
(3 )バス
 @リーダー、サブリーダーは事前にバス会社と運行経路等の行程を打ち合わせすると共にバス会社の運行規程等を遵守する。
4【保険の加入】
(1) 自家用車
 (1)の1 自車運転
 @車両を提供する車両保有者は以下の任意保険に加入していること。
 (ア)対人保険1億円以上もしくは無制限
 (イ)対物保険1000万円以上
 (ウ)人身傷害3000万円以上
(1)の2 他者運転
  @他車運転特約に加入し、自車運転と同一の任意保険に加入していること。
(1)の3 保険の変更
  @変更がない限り自動更新とし変更時は本人が責任を持って再提出すること。
(2) レンタカー
  @保険はレンタカー会社の掛けた保険だけではなくオプション保険の要否を十分検討すること。
5【運転者登録】
(1) 自家用車
 @山行に使用する車を運転する場合は事前に事務局に運転者登録を必要とする。 その際に登録承認を適正に行うため、任意保険の契約書のコピーを提出すること。
 A運転者が他者運転を行う場合も、自車運転と同一の任意保険契約書(他者運転特約)のコピーを提出すること。
 Bコピーに他者運転特約の記載が無い場合は、本人が特約の有りを確認した旨を記載し署名すること。
6【参加者および計算方法】
(1) 自家用車、(2)レンタカー、(3)バス
 山行にかかる必要経費は全参加者での均等負担とし、複数の車両を使用した際は、車両単位ではなく全参加者によるプール計算方式で決済っする。百円未満は切り上げとする。
 @自家用車の燃料代は走行距離10kmにつき300円とする。
 A運転代金は1時間800円で計算し、運転を行った者の人数で割る。
7【キャンセル料金】
 個人の都合での不参加は、出発日基準とし、日帰り山行、泊山行とも補充参加のあった場合も同様とする。 また、山行計画段階で経費が発生した場合も均等負担とする。
(1) 自家用車  (2) レンタカー
 @日帰り山行は5日前以降、高速料金等を含む必要経費の均等負担額。
 A泊山行は10日前以降、高速料金等を含む必要経費の均等負担額の半額。
(3) バス
 @日帰り山行は10日前以降、高速料金等を含む必要経費の均等負担額。
 A泊山行は10日前以降、高速料金等を含む必要経費の均等負担額の半額。
8【故障時の費用負担】
 (1) 自家用車
  @山行途中で車両に予測できない故障が生じた際
    は、原則として全参加者(プール計算方式)で均等
   拠出して費用をまかなうものとする。ただし、明らか
   に部品等の寿命によるものなどはこの限りではない
9【事故】 不幸にして事故に遭遇した時は、人命救助を
   最優先に機敏に対処すること。
   事故にかかわる費用は、誠実に話し合い解決に努
   めること。
(1) 自家用車
 @物損事故を含む損害賠償、休業補償、慰謝料などが必要な場合は、運転者だけではなく参加者全員が協力して解決にあたること。また、同乗者に被害があった際は、その被害者は事故に遭遇した運転者が運転登録時に提出した任意契約を含む契約保険の範囲をを超えての保証は問わない。
 A事故等で使用する保険は会に事前に登録された任意保険とする。
 B免責事項にかかわらず実損額を参加者の均等負担とする。
(2) レンタカー
 @免責により損害額の保証を受け取れない時は実損額を参加者に均等負担とする。これを回避するために借り上げ時のオプション保険を全員で確認すること。
(3) バス
 @保証は、バス会社の保険の範囲とする。
 A保険の内容を確認するため、契約前にバス会社に保険証コピーの提出を求めること。
10【改廃】
  この規程の改廃は役員会の議決による。

附則
この規程は2016年4月1日より施行する。
2008年 4月1日一部変更(車の使用料金、運転代金)
2009年10月1日一部変更(燃料費等)
2013年 3月7日一部変更(費用負担、燃料費等)
2013年 6月5日一部変更(加入保険の保証内容)
2013年11月27日一部変更(車両登録、運転者登録、
            変更、保険条件追加)
2015年 3月4日一部変更(レンタカー使用)
2016年 3月27日全面改正(バスハイク規程統合)

申し合わせ書

楽しく山行できるように皆で決めたルールです。お互いに
守って楽しみましょう。内容は皆の話し合いでいつでも変
更できます。           規約13条(3)2016/4/1 
【写真】・撮ってくれた人に直接プリントを依頼、L判1枚50円、2L判1枚100円で精算しましょう。  

【おやつ】 ・おやつは自分の物だけにして他の人に振る
   舞うことはやめましょう。

【計画書の事前配布】 ・出発が近づけばリーダーが予定を送ってくれます。メール、ファックスが無い場合は当日配布になることも有ります。自宅用に必要な場合はりーダーに留守本部や帰宅予定時間など事前に聞いておきましょう。

【有志山行計画】 ・留守本部は例会山行と同様に会員にお願いしましょう

【参加申し込み】 ・リーダー、サブリーダーまたは当番に申し込みをします。 メールまたは電話等で申し込みをして、山行中の申し込みは極力やめましょう。 申込みの時、緊急連絡先・続柄を必ず伝えましょう。 申込時に体力に不安の有る時やルートの様子がわらない時は、リーダーに確認しましょう。

【例会の決行】 ・中止連絡がなければ決行です。 不安な場合は各自リーダーへ問い合わせましょう。

【体験山行】 ・会員外の方が例会に体験山行として参加
することもできます。 誘った会員は、リーダー、リーダー局長、組織部長で諸条件を十分検討して参加が可能かどうか決めます。 参加が決まればリーダーは必ず1日保険等を駈けましょう。 保険料は該本人負担となります。

【他会会報他】 ・登山時報や他会会報の回覧希望者は   機関誌部長に申し込みすれば回覧されます。

【記念誌等】 ・記念誌や資料類は担当部長が一時保管して、ミーティングレジメに保管している旨が記載されるので、見たい人は申し出て下さい。 保存が必要と思われるものは事務局長判断で帰還し部長に永久保存を依頼しています。

【救急箱・無線機】 ・当番の人は薬等の使用期限、無線機の電池など点検し、買い換えや補充をして費用を会計部長に請求して下さい。
 ・定期総会時に点検しますので持っている人は必ず当日持参して遭対部長に渡して下さい。

【備品使用】 ・有志山行でもテントなどの装備品を遭対部長判断で使用する事ができます。

【ホームページ】 ・魅力ある山行を紹介して会のPRに努   めましょう。 ホームページ担当の尾崎彰さんにパ    ソコンメールで送付してください。

【入会年齢】 ・入会は67歳までです。 それを越えて
   なお強く入会希望される時は役員会で検討します。

【各種様式】 ・担当部長が保管しています。 必要に応    じ部長に依頼して記入、提出してください。

【個人情報保護】 ・「本紙は個人情報が記載されています。個人情報保護のため、適正に管理すること。」と記載された物は取り扱いに十分注意して下さい。


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