【総則】 第1条 この会は「わかやまハイキングクラブ」と称する(以下、 「会」という)。 【目的】 第2条 会は、「安く、楽しく、安全に」をモットーにハイキング等 (以下、「山行」という。)を通じて会員相互の親睦をはかり健 康の維持増進に努め、自然に親しみ、自然を深く愛する心を 養うことを目的とする。 【加盟】 第3条 会は和歌山県勤労者山岳連盟(以下、「県連」という。) に加盟する。 【活動】 第4条 会は次の活動を行う。年度は毎年4月1日より翌年 3月31日とする。 (1)例会山行(行事)は上期、下期で計画をする。 原則として月1回以上の日帰り山行及び毎年1回以 上の泊山行を例会として実施する。 (2)会員相互の意思疎通を図るため、原則として年数回 のミーティングを行う。 (3)県連の加盟団体及び他サークルとの交流を図る。 (4)安全な登山を実施するため、会員の教育とリーダー の養成を図る。 (5)年1回以上機関誌を発行する。 (6)回の活動が社会から理解され信頼を得て会が存続し つづけるため、ホームページ等の広報活動を行う。 (7)会の行事、県連行事などに万全を期するため、実行 委員会を設置することができる。 (8)諸活動には積極的に参加する。会議等への派遣は 会長、担当部長、会計部長で検討し補助の要否およ び補助額を決定する。 【機関】 第5条 会の機関として総会、役員会及び会計監査をおく。 2 総会は会最高議決機関であって、会長が毎年1回 招集する。 (1)次の事項を審議、議決する。 @活動の総括と方針 A予算および決算 B役員と 会計監査員の選任 C規約の改廃 Dその他 目的達成に必要な事項 (2)役員会が必要と認めた場合又は過半数の会員の要 請があれば、会長は臨時総会を開かなければならない。 (3)総会、臨時総会は会員の過半数の出席をもって成立 し、議決は出席者の過半数を必要とする。 (4)委任状は会長宛に提出し、総会の成立要件に含め ると共に議決用件にも含める。 3 役員会は会長または複数の役員が必要と認めたと きに招集して行う。 (1)役員会は総会に次ぐ議決機関であり、役員の過半数 の出席をもって成立し、議決は出席役員の過半数を 必要とする。 (2)次の事項を審議、議決する。 @会の諸活動の具体化 A規程、申し合わせ書の 改廃、 B役員の解任 C補充役員の選任 D選 考委員の選任 E山行委員の選任 Fリーダー局 員の選任 G日本勤労者山岳連盟へ永年会員の 推薦 Hその他目的達成に必要な事項 4 会計監査は2名とし、会計監査を行い、その結果を総 会において報告する。 なお、任期は2年とし、再任は 妨げない。 5 会には必要に応じて次の役員をおく。任期は2年とし、 再任及び兼任は妨げない。但し、会計部長の再々任 は行わない。 (1)会長は1名とし、会を代表し、会を総括する。 (2)副会長は1名とし、会長を補佐し、会長事故にあると きは会長職務を代行する。 (3)事務局長は1名とし、会の事務を統括する。 (4)組織部長は1名とし、会員及び一般に対して労山運 動の啓発に努め組織の拡充を図る。 (5)機関誌部長は1名とし、会に関する機関誌、情報誌 等の作成、管理を行う。 (6)教育部長は1名とし、安全登山を実施するための会 員教育を行う。 (7)遭対部長は1名とし、事故を未然に防ぐよう安全登山 の啓蒙と実践の強化に努める。 (8)自然保護部長は1名とし、会の自然保護活動を推進 する。 (9)女性委員長は1名とし、女性の登山活動の諸問題解 決に当たるとともに、女性が自立して行動できるよう 活動する。 (10)会計部長は1名とし、会費等の徴収及び会計全般 を管理し、定期総会において会計報告を行う。 (11)リーダー局長は1名とし、リーダー局を統括する。 @リーダー局は役員会が選任した山行リーダーで構 成する。 Aリーダー局は例会計画を立案し、山行リーダーを 務める。 Bリーダー局にリーダー局長を補佐する山行委員を 置く。 C山行委員の構成は会長、リーダー局長、山に深い 知識・経験のあるリーダー局員若干名とする。 Dリーダー局長と山行委員で山行計画書のチェック 及び内容を検討し、安全登山のため計画の変更、 必要な指導、若しくは中止及び参加者の決定等を 行った後、リーダー局長が山行計画書の承認を行う。 E遭難事故発生時には事故原因の分析等リーダー 局長、山行委員、当該関係者により行い、事故再 発防止策を実施する。 6 会長、副会長を除く各役員のもとに部員をおく。 (1)会長、副会長以外のすべての会員はいずれかの部 に所属し、部および会の活動を行う。 @所属期間は2年とする。 A中途入会者の所属期間は現部員と同じとする。 B中途入会者の所属部への配属は組織部長と事務 局長で行う。 (2)部員の中から部長の委嘱する部長代理を置く。 部長に事故又は欠員が生じた時は、次の役員が選 任されるまでの間、役員会の指導のもと部長の代理 を務める。 7 選考委員会の設置 (1)役員改選の都度設置し、総会における役員選任の 終了をもって解散する。 (2)構成員は若干名とし、役員会において選任する。 (3)任務は次のとおりとする。 @役員、会計監査員、県連常任理事、県連理事の立 候補の受付 A役員、会計監査員候補者の推薦及び総会への付議 B県連常任理事、県連理事の選任 C所属部への配属 【会員】 第6条 入会を希望する人は、組織部長と面談後、会長の 承認を得て、規約と入会申込書に記載されている趣 旨に賛同し、入会金及び会費納入等、所定の手続き をとることにより会員となる。 【義務と責任】 第7条 会員は、次の事項を会員の務めとして守らなけれ ばならない。 (1)会の規約その他定められた事項を遵守し、会の方針 に従う。 @ミーティング、会議等に出席し活動のため情報を得 るように努力する。 A新入会員は教育部が開催する初級登山教室を受講 し技術・知識アップに努めなければならない。 (2)山行に際してはリーダー、サブリーダーの指示に従う 事は勿論、いち登山者としてのマナーや社会的なル ールを遵守すること。 (3)山行に参加する場合は、経験、体力、山行の難易度 等をよく認識し、個人の責任において参加すること。 万一事故、遭難等が発生したときに生じる費用は 当該者各自が負担する。 (4)装備、食料等の携帯に万全を期すること。 【会費等】 第8条 すべての会員は会費を納めなければならない。 (1)入会金は1000円、会費は月額500円とし、1年を 2期(前期;4月から9月、後期;10月から翌年3月) に分けた6ヶ月分または年間分を前納とする。 (2)中途退会者については会費を返却しない。但し、年間 分を前納し、前期退会の場合は、後期分を返金する。 (3)入会金、会費の額を変更するときは総会に付議するもの とする。 (4)会に関するすべての入出金は郵便貯金、郵便振替口 座、銀行預金にて管理し、帳票類の保存期間は5年 間とする。 【会計年度】 第9条 会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31 日までとする。但し、決算期間は3月1日から翌年2月 末日までとする。 【慶弔】 第10条 会員本人の死亡時に1万円を会計から支出する。 【備品管理】 第11条 遭対部長が管理を行う。 (1)備品管理台帳を作成して管理する。 @備品所持者を把握しておく。 A所持者と共に備品状態を点検する。 (2)定期総会前に現品確認を行い、定期総会議案書の 資料として、台帳を要約した備品一覧表を添付する。 【除名】 第12条 会員義務を怠り、または会の名誉を汚したり、会 の秩序を乱した者は役員会の議決により除名するこ とができる。 【改廃】 第13条 この規約の改廃は総会の議決による。 【補則】 第14条 会は、登山の安全を期するため、次の規程を別 に定める。 (1)わかやまハイキングクラブ山行規程 (2)わかやまハイキングクラブ自家用車・バス・レンタカー 使用規程 (3)わかやまハイキングクラブ申し合わせ書 附則 この規約は2016年4月1日から施行する。 1975年1月 1日本会設立 1975年4月10日規約制定施行 1983年4月 1日全文改正 1987年4月 1日一部改正 1988年4月 1日一部改正 1989年4月 1日全文改正 1994年4月 1日一部改正 1996年4月 1日一部改正(附則の追加) 1998年4月 1日一部改正 2001年4月 1日一部改正 2002年4月 1日一部改正 2006年4月 1日一部改正 2007年4月 1日一部改正 2008年4月 1日一部改正 2010年4月 1日一部改正(5条及び7条) 2011年4月 1日一部改正 2014年4月 1日一部改正(5条3項及び5項) 2016年4月 1日全文見直し(広報活動、選考委員会の任務) |